良い本を書いたり紹介したりしてくれる方々

読みたい本、読むべき本は山ほどあって、とても全部読むのは無理です。
それなりに忙しいし、やりたいことは他にもいろいろあるし、そもそも本を読むのはあまり速くないし。
というわけで、読む本を絞り込むことになるわけですが、その際に「この人が書いたり紹介したりする本は参考にする」という人が何人かいます。
前回の投稿でも言及した濱口桂一郎氏や池内恵氏は、そんな人たちのひとり(ふたりか)です。

濱口氏のことを知ったのは、10年くらい前にIT業界などで問題になっていた偽装請負の問題に仕事で関わったときです。
「偽装請負」という言葉を分解すると、「請負でないもの(労働者派遣など)が請負であるかのように偽って装うこと」ということになるでしょうが、では請負と請負でないものを区分する基準は何か。
これは労働省告示第37号「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」ということになるわけですが、ここで「労働者派遣事業でも請負でもないものの扱いはどうなるのか」という疑問が生じます。
IT業界でふつう「請負」というと民法の典型契約としての「請負」のことを想起しますが、IT業界で行われている契約はそれ以外にも典型契約では「(準)委任」がありますし、典型契約ではないものはいっぱいあるはずでしょう。
なのに、労働省告示の名称は、まるでこの世に労働者派遣か請負しかないかのようです。
それ以外の契約は一体どういう扱いになるのか。

さらに、当時偽装請負が話題になっていた分野に、「業務請負」があります。工場とかの構内作業に人を送り込む業態ですが、これはどう考えても仕事の完成を目的とする民法的な「請負」とは違う。

どうも、民法的な請負とは違う請負が労働の分野にはあるようだと、薄々思うようになったのですが、ではなんでそんなことになっているのか。
疑問に思ってすこしずつ調べてみましたが、両者を混同するような解説が多くて、なかなかわからない。

そんな中で出会ったのが濱口氏のサイト「hamachanの労働法政策研究室」でした。
たとえば「請負労働の法政策」という論文にこんなことが書いてあります。

1890年の旧民法では、請負と雇傭の区別は、前者が予定代価で労務を提供する(第275条)のに対して、後者は「年、月又は日を以て定めたる給料又は賃銀」(第260条)を受けて労務を提供するという報酬形態の違いに過ぎなかった。これが1896年の現行民法制定時に変化し、雇傭は「労務に服すること」、請負は「仕事を完成すること」を目的とする契約類型であると整理された。ところが、これは民法上の概念整理であって、世間では依然として広い意味の「請負」という言葉が用いられ続けていたし、他の法律では別の用法が生き残った。現行民法に続いて1899年に制定された現行商法は、その第502条で、営業的商行為の類型として「作業又は労務の請負」を挙げている。予定代価で他人の労務を提供する契約は商法上は請負契約なのである。

もうどんぴしゃりの回答という感じ。
もちろん、民法と労働法や商法で請負という言葉の意味が異なっているというのは困ったことですが、とりあえずそのことを知っておけば混乱しないで済みます。

ちなみに大学の時に受講した「北海道経済史」の授業で出てきた「場所請負」(松前などの漁場での漁労を請け負うこと)も、そういう意味での請負なんだなあと遠い目になってみたり。

というわけで、以後濱口氏の発信する情報に注目するようになりました。

最近だと、働き方改革と称して36協定の上限規制とかインターバル規制とか同一労働同一賃金とかが話題になってますが、どれも以前から濱口氏の本で取り上げられていたものばかりです。
いったいこれらの論点はどういう文脈にあるのかを知りたければ、濱口氏の本(たとえば「働く女子の運命」とか)を読むのが良いと思います。

池内氏はISが台頭した際に、ネットや書籍・雑誌やテレビで非常に有益な解説をされていたので、注目するようになりました。
最初に読んだのは「イスラーム国の衝撃」ですが、最近の「【中東大混迷を解く】 サイクス=ピコ協定 百年の呪縛」もとても面白かった。
複雑怪奇な中東の歴史や情勢を丹念に解き明かしつつ、クリアな整理をしてくれています。もちろん、それは単純な処方箋があることを意味するわけでは全くありませんが。

そういえば、ときどき紹介しているfinalvent氏は「トランプ」というワシントン・ポストによる評伝の書評を紹介していたので、さっそく買って読んでます。

良い本を書いたり紹介してたりしてくれる方々に改めて感謝。
というか、次は出雲旅行記の続きを書きます。

  


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